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総務省組織規則 第二十六条の二 (企画官)

平成十三年総務省令第一号府省令
(企画官)

第二十六条の二

選挙課に、企画官一人を置く。

2企画官は、命を受けて、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)及び同法の規定を準用する法律に基づく選挙に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。

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