(企画官) 第二十六条の二 選挙課に、企画官一人を置く。2企画官は、命を受けて、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)及び同法の規定を準用する法律に基づく選挙に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。 e-Gov法令検索で第二十六条の二を開く ↗