(行政経営支援室) 第二十二条の二 市町村課に、行政経営支援室を置く。2行政経営支援室は、次に掲げる事務をつかさどる。一市町村課の所掌事務のうち地方公共団体の行政改革の推進について必要な助言その他の協力を行うこと。二地方独立行政法人に関すること(自治財政局の所掌に属するものを除く。)。3行政経営支援室に、室長を置く。 e-Gov法令検索で第二十二条の二を開く ↗