(総務室並びに行政企画官、監査制度専門官、係争処理専門官及び大都市制度専門官)
第二十一条
行政課に、総務室並びに行政企画官、監査制度専門官、係争処理専門官及び大都市制度専門官それぞれ一人を置く。
2総務室は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一地方自治及び民主政治の普及徹底に関すること(自治財政局及び自治税務局並びに選挙部の所掌に属するものを除く。)。
- 二地方行政に関する国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の連絡調整に関すること。
- 三自治行政局に属する人事、文書、会計その他の事務の管理、調整及び審査に関すること。
3総務室に、室長を置く。
4行政企画官は、命を受けて、地方公共団体の組織及び運営に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。
5監査制度専門官は、命を受けて、地方公共団体の監査制度に関する企画、立案、当該制度の運営に関する助言その他専門的事項に関する事務を行う。
6係争処理専門官は、命を受けて、国地方係争処理委員会及び自治紛争処理委員の庶務に関する専門的事項に関する事務を行う。
7大都市制度専門官は、命を受けて、大都市制度に関する企画、立案、当該制度の運営に関する助言その他専門的事項に関する事務を行う。