(庁舎管理室、厚生企画管理室及び企画官)
第三条
会計課に、庁舎管理室、厚生企画管理室及び企画官二人を置く。
2庁舎管理室は、東京都千代田区霞が関二丁目一番二号に所在する合同庁舎の管理に関する事務をつかさどる。
3庁舎管理室に、室長(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
4厚生企画管理室は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一総務省の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
- 二総務省の職員(総務省の所管する独立行政法人の職員を含む。)の宿舎の貸与に関すること。
- 三国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第三条第一項の規定により総務省に設けられた共済組合に関すること。
5厚生企画管理室に、室長(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
6企画官は、命を受けて、会計課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。