条文くん法令検索 AIに質問する

総務省組織規則 第二条 (調査官)

平成十三年総務省令第一号府省令
(調査官)

第二条

秘書課に、調査官三人を置く。

2調査官は、命を受けて、秘書課の所掌事務に関する重要事項についての調査、企画及び立案を行う。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(この本部令の効力)

この本部令は、その施行の日に、総務省組織規則(平成十三年総務省令第一号)となるものとする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「総務省組織規則第二条(調査官)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第一条(企画官) 総務省組織規則 目次 第三条(庁舎管理室、厚生企画管理室及び企画官) →