秘書課に、調査官三人を置く。
2調査官は、命を受けて、秘書課の所掌事務に関する重要事項についての調査、企画及び立案を行う。
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この本部令は、その施行の日に、総務省組織規則(平成十三年総務省令第一号)となるものとする。