(企画官)
第一条
大臣官房に、企画官二人を置く。
2企画官は、命を受けて、大臣官房の特定の課又は室の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に関する事務を処理する。
大臣官房に、企画官二人を置く。
2企画官は、命を受けて、大臣官房の特定の課又は室の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に関する事務を処理する。
この中央省庁等改革推進本部令(次条において「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この省令は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律の施行の日から施行する。
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年二月一日)から施行する。
この省令は、東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第八十七号)の施行の日(平成二十五年十二月二十七日)から施行する。
この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下この条及び次条第一項において「番号利用法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。