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総務省組織規則 第六十二条 (基幹通信室及び重要無線室)

平成十三年総務省令第一号府省令
(基幹通信室及び重要無線室)

第六十二条

基幹・衛星移動通信課に、基幹通信室及び重要無線室を置く。

2基幹通信室は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 基幹・衛星移動通信課の所掌事務のうち、次に掲げる無線局に係る無線局免許等関係事務に関すること(重要無線室の所掌に属するものを除く。)。
    1. 陸上に開設する無線局であって移動中の運用を行わないもの(航空機又は船舶に開設する無線局との間に通信を行うことを目的とするもの及びこれに密接な関係があるものを除く。)。
    2. 地表又は水面から五十キロメートル以下の高さの空域に開設する無線局であって移動中の運用を行わないもの(イに掲げる無線局との間に通信を行うことを目的とするものに限る。)。
  2. 基幹・衛星移動通信課の所掌事務のうち、前号イ又はロに掲げる無線局に係る電波の利用の促進に関すること(重要無線室の所掌に属するものを除く。)。
  3. 電波法第百二条の十七第一項に規定する電波有効利用促進センターの組織及び運営一般に関すること。

3基幹通信室に、室長を置く。

4重要無線室は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 基幹・衛星移動通信課の所掌事務のうち、重要通信に係る無線局免許等関係事務に関すること。
  2. 基幹・衛星移動通信課の所掌事務のうち、重要通信に係る電波の利用の促進に関すること。
  3. 非常事態における重要通信の確保に関すること(無線に係るものに限る。)。

5重要無線室に、室長を置く。

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