(新世代移動通信システム推進室及び移動通信企画官)
第六十三条
移動通信課に、新世代移動通信システム推進室及び移動通信企画官一人を置く。
2新世代移動通信システム推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一移動通信課の所掌事務のうち、新たな移動通信システムの実用化に向けた無線局免許等関係事務に関すること。
- 二移動通信課の所掌事務のうち、新たな移動通信システムの実用化に向けた電波の利用の促進に関すること。
3新世代移動通信システム推進室に、室長を置く。
4移動通信企画官は、命を受けて、移動通信課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案を行う。