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総務省組織規則 第六十四条 (監視管理室及び認証推進室並びに企画官、電波環境推進官及び電波監視官)

平成十三年総務省令第一号府省令
(監視管理室及び認証推進室並びに企画官、電波環境推進官及び電波監視官)

第六十四条

電波環境課に、監視管理室及び認証推進室並びに企画官一人、電波環境推進官一人及び電波監視官五人を置く。

2監視管理室は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 電波の監視及び電波の質の是正並びに不法に開設された無線局及び不法に設置された高周波利用設備の探査に関すること。
  2. 電波が無線設備その他のものに及ぼす影響による被害の防止又は軽減に関する事務のうち、電波法第百二条の十一第二項の基準不適合設備及び同法第百二条の十三第一項の特定周波数無線設備に関すること。
  3. 無線局の電波の発射の停止に関すること。
  4. 無線局に電波の発射を命じてその発射する電波の質又は空中線電力について行う検査(以下「電波の質等の検査」という。)に関すること。
  5. 無線設備の機器の試験及び較正に関する事務のうち委託による無線局の周波数の測定に関すること。
  6. 高周波利用設備に係る電波の監督管理に関する事務のうち、電波の発射の停止及び委託による周波数の測定に関すること。
  7. 国際電波監視機関との連絡に関すること。

3監視管理室に、室長を置く。

4認証推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 電波環境課の所掌事務のうち、無線設備に関する基準・認証制度に関すること。
  2. 電波環境課の所掌事務のうち、電波法第十条第一項に規定する無線設備等の検査又は点検の事業を行う者の登録に関すること。

5認証推進室に、室長を置く。

6企画官は、命を受けて、電波環境課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案を行う。

7電波環境推進官は、命を受けて、電波が無線設備その他のものに及ぼす影響による被害の防止又は軽減に関する事務を行う。

8電波監視官は、命を受けて、電波の監視及び電波の質の是正並びに不法に開設された無線局及び不法に設置された高周波利用設備の探査に関する事務を行う。

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