(企画官及び調査官)
第六十七条
総務課に、企画官一人及び調査官二人を置く。
2企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。
3調査官は、命を受けて、総務課の所掌事務に関する重要事項についての調査、企画及び立案を行う。
総務課に、企画官一人及び調査官二人を置く。
2企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。
3調査官は、命を受けて、総務課の所掌事務に関する重要事項についての調査、企画及び立案を行う。