(企画官) 第六十八条 事業所情報管理課に、企画官一人を置く。2企画官は、命を受けて、事業所情報管理課の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。 e-Gov法令検索で第六十八条を開く ↗