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総務省組織規則 第六十九条 (情報利用企画室及び統計データ二次的利用推進企画官)

平成十三年総務省令第一号府省令
(情報利用企画室及び統計データ二次的利用推進企画官)

第六十九条

統計情報利用推進課に、情報利用企画室及び統計データ二次的利用推進企画官一人を置く。

2情報利用企画室は、統計の利用に必要な情報の収集及び提供に関する事務のうち、提供の方法の高度化及び地理情報に係るものに関する事務をつかさどる。

3情報利用企画室に、室長を置く。

4統計データ二次的利用推進企画官は、命を受けて、次に掲げるものに関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を行う。

  1. 調査票情報の提供並びに委託による調査票情報を利用した統計の作成及び統計的研究に関すること。
  2. 匿名データの作成及び提供に関すること。

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