(試験事務の引継ぎ) 第五十六条 法第八十五条第三項に規定する総務大臣が試験事務の全部又は一部を自ら行う場合の必要な事項は、次の各号に掲げるものとする。一試験事務を総務大臣に引き継ぐこと。二試験事務に関する帳簿及び書類を総務大臣に引き継ぐこと。三その他総務大臣が必要と認める事項 e-Gov法令検索で第五十六条を開く ↗