条文くん法令検索 AIに質問する

電気通信主任技術者規則 第五十六条 (試験事務の引継ぎ)

昭和六十年郵政省令第二十七号府省令
(試験事務の引継ぎ)

第五十六条

第八十五条第三項に規定する総務大臣が試験事務の全部又は一部を自ら行う場合の必要な事項は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 試験事務を総務大臣に引き継ぐこと。
  2. 試験事務に関する帳簿及び書類を総務大臣に引き継ぐこと。
  3. その他総務大臣が必要と認める事項

e-Gov法令検索で第五十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電気通信主任技術者規則第五十六条(試験事務の引継ぎ)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五十五条(試験事務の休廃止の許可の申請) 電気通信主任技術者規則 目次 第五十七条(公示) →