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端末機器の技術基準適合認定等に関する規則 第二条 (用語)

平成十六年総務省令第十五号府省令
(用語)

第二条

この規則において使用する用語は、電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号。以下「法」という。)で使用する用語の例による。

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