端末設備は、事業用電気通信設備から漏えいする通信の内容を意図的に識別する機能を有してはならない。
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技術基準適合認定等を受け、又は法第六十三条第三項の規定による技術基準適合自己確認の届出を行おうとする者は、この省令の施行の日前においても、前条の規定による総務大臣の承認を受けることができる。