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事業用電気通信設備規則 第四十五条の四

昭和六十年郵政省令第三十号府省令

第四十五条の四

第二章第二節(第十七条第三項を除く。)の規定は、事業用電気通信設備(特定端末設備を除く。次節及び第四節において同じ。)について準用する。

2第十七条第三項において読み替えて準用する端末規則第四条の規定は、特定端末設備について準用する。

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