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端末設備等規則 第七条 (過大音響衝撃の発生防止)
昭和六十年郵政省令第三十一号
府省令
(過大音響衝撃の発生防止)
第七条
通話機能を有する端末設備は、通話中に受話器から過大な音響衝撃が発生することを防止する機能を備えなければならない。
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