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電気通信事業法施行規則 第四十条の八の十二 (特定会員名簿の縦覧)

昭和六十年郵政省令第二十五号府省令
(特定会員名簿の縦覧)

第四十条の八の十二

認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会は、その特定会員名簿を当該認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会の事務所に備え置き、公衆の縦覧に供するとともに、インターネットの利用により公表しなければならない。

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