(特定会員名簿の縦覧) 第四十条の八の十二 認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会は、その特定会員名簿を当該認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会の事務所に備え置き、公衆の縦覧に供するとともに、インターネットの利用により公表しなければならない。 e-Gov法令検索で第四十条の八の十二を開く ↗