(廃止の届出)
第四十条の八の十一
認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会は、その認定に係る業務を廃止しようとするときは、あらかじめ、様式第三十八の三の五の届出書を総務大臣に提出しなければならない。
2認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会がその認定に係る業務を廃止したときは、法第百十六条の二第一項の認定は、その効力を失う。
3総務大臣は、第一項の廃止の届出があつたときは、第四十条の八の十五で定めるところにより、その旨を公示するものとする。
認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会は、その認定に係る業務を廃止しようとするときは、あらかじめ、様式第三十八の三の五の届出書を総務大臣に提出しなければならない。
2認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会がその認定に係る業務を廃止したときは、法第百十六条の二第一項の認定は、その効力を失う。
3総務大臣は、第一項の廃止の届出があつたときは、第四十条の八の十五で定めるところにより、その旨を公示するものとする。