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電気通信事業法施行規則 第四十条の八の十 (変更の届出)

昭和六十年郵政省令第二十五号府省令
(変更の届出)

第四十条の八の十

認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会は、法第百十六条の二第七項の届出をしようとするときは、様式第三十八の三の四の届出書を提出しなければならない。

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