(軽微な変更) 第四十条の八の九 法第百十六条の二第五項ただし書の総務省令で定める軽微な変更は、送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処業務の範囲を縮小するものとする。 e-Gov法令検索で第四十条の八の九を開く ↗