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電気通信事業法施行規則 第四十条の八の九 (軽微な変更)

昭和六十年郵政省令第二十五号府省令
(軽微な変更)

第四十条の八の九

第百十六条の二第五項ただし書の総務省令で定める軽微な変更は、送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処業務の範囲を縮小するものとする。

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