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電気通信事業法施行規則 第四十条の八の八 (変更の認定)

昭和六十年郵政省令第二十五号府省令
(変更の認定)

第四十条の八の八

第百十六条の二第六項において読み替えて準用する同条第三項の申請書は、様式第三十八の三の三によるものとする。

2総務大臣は、法第百十六条の二第五項の変更の認定に係る申請をした認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会が、送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処業務を適正かつ確実に行うに必要な業務の実施の方法を定めているものであると認めるときは、変更の認定をするものとする。

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