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電気通信事業法施行規則 第四十条の八の七 (認定の申請)

昭和六十年郵政省令第二十五号府省令
(認定の申請)

第四十条の八の七

第百十六条の二第三項の申請書は、様式第三十八の三の二によるものとする。

2第百十六条の二第四項の総務省令で定める書類は、次のとおりとする。

  1. 送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処業務の実施の方法を記載した書類
  2. 送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処業務を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力を有することを明らかにする書類
  3. 最近の事業年度(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあつては、その設立時)における財産目録その他の財産的基礎を有することを明らかにする書類
  4. 定款及び登記事項証明書
  5. 役員の名簿及び履歴書
  6. その他参考となる事項を記載した書類

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