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電気通信事業法施行規則 第四十条の八の六 (攻撃先設備探査の範囲)

昭和六十年郵政省令第二十五号府省令
(攻撃先設備探査の範囲)

第四十条の八の六

第百十六条の二第一項第一号ロの総務省令で定める電気通信の送信は、調査研究その他の正当な理由によることなく、インターネットに接続された電気通信設備において通信に使用されるプログラムを識別するために割り当てられる番号により特定された送信先に対し、当該電気通信設備の稼働状況を確認するために行われる電気通信の送信であつて、当該送信に後続する通信の疎通を目的としないものをいう。

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