(第二種適格電気通信事業者の地位の承継があつた場合の通知等) 第四十条の八の五の三 総務大臣は、前条第二項に規定する報告があつた場合には、遅滞なく、その旨を支援機関に通知するとともに、これを公表するものとする。 e-Gov法令検索で第四十条の八の五の三を開く ↗