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電気通信事業法施行規則 第四十条の八の五の三 (第二種適格電気通信事業者の地位の承継があつた場合の通知等)

昭和六十年郵政省令第二十五号府省令
(第二種適格電気通信事業者の地位の承継があつた場合の通知等)

第四十条の八の五の三

総務大臣は、前条第二項に規定する報告があつた場合には、遅滞なく、その旨を支援機関に通知するとともに、これを公表するものとする。

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