条文くん法令検索 AIに質問する

電気通信事業法施行規則 第四十条の八の五の二 (担当支援区域の全部又は一部が業務区域の範囲に含まれなくなつた場合等の報告)

昭和六十年郵政省令第二十五号府省令
(担当支援区域の全部又は一部が業務区域の範囲に含まれなくなつた場合等の報告)

第四十条の八の五の二

第二種適格電気通信事業者は、その担当支援区域が法第百十条の三第三項第二号イに掲げる場合に該当することとなつたときは、直ちに、様式第三十八の二の五により、その旨を総務大臣に報告しなければならない。

2第百十条の三第五項に規定する第二種適格電気通信事業者の地位の承継があつた場合には、その地位を承継した電気通信事業者は、直ちに、様式第三十八の二の六により、その旨を総務大臣に報告しなければならない。

e-Gov法令検索で第四十条の八の五の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電気通信事業法施行規則第四十条の八の五の二(担当支援区域の全部又は一部が業務区域の範囲に含まれなくなつた場合等の報告)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四十条の八の五(地理的条件その他の事項及び第二号基礎的電気通信役務の提供を確保することが著しく困難であると見込まれる場合) 電気通信事業法施行規則 目次 第四十条の八の五の三(第二種適格電気通信事業者の地位の承継があつた場合の通知等) →