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電気通信事業会計規則 第十八条 (収支の状況その他会計に関する事項の公表)

昭和六十年郵政省令第二十六号府省令
(収支の状況その他会計に関する事項の公表)

第十八条

法第三十条第六項の総務省令で定める事項は、別表第二の様式による次に掲げる財務諸表(指定電気通信役務損益明細表については指定電気通信役務提供事業者に限り、移動電気通信役務損益明細表については法第三十条第一項の規定により指定された電気通信事業者に限る。)に記載する事項とする。

  1. 貸借対照表
  2. 損益計算書
  3. 個別注記表(株主資本等変動計算書に関する注記を除く。)
  4. 固定資産等明細表
  5. 関係会社投資明細表
  6. 削除
  7. 指定電気通信役務損益明細表
  8. 移動電気通信役務損益明細表
  9. 附帯事業損益明細表
  10. その他重要事項明細表(取締役、監査役及び執行役の重要な兼職の状況に限る。)

2法第三十九条の三第三項の総務省令で定める事項は、別表第二の二の様式による次に掲げる財務諸表に記載する事項とする。

  1. 貸借対照表
  2. 損益計算書
  3. 個別注記表(株主資本等変動計算書に関する注記を除く。)

3法第三十条第六項又は第三十九条の三第三項の規定による電気通信役務に関する収支の状況その他会計に関する事項の公表は、毎事業年度ごとに、当該事業年度経過後三月以内に営業所その他の事業所に備え置き、公衆の縦覧に供するとともに、その備置きの日から七日以内にインターネットを利用することにより、行わなければならない。

4前項の公表は、同項の備置きの日から起算して五年を経過するまでの間、行わなければならない。

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