(特定利用者情報を適正に取り扱うべき電気通信事業者の指定) 第二十二条の二の十九 法第二十七条の五の規定による指定及びその解除は、告示によつてこれを行う。この場合において、総務大臣は、当該指定及びその解除を受けることとなる電気通信事業者にその旨を通知するものとする。 e-Gov法令検索で第二十二条の二の十九を開く ↗