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電気通信事業法施行規則 第二十二条の二の十九 (特定利用者情報を適正に取り扱うべき電気通信事業者の指定)

昭和六十年郵政省令第二十五号府省令
(特定利用者情報を適正に取り扱うべき電気通信事業者の指定)

第二十二条の二の十九

第二十七条の五の規定による指定及びその解除は、告示によつてこれを行う。この場合において、総務大臣は、当該指定及びその解除を受けることとなる電気通信事業者にその旨を通知するものとする。

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