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電気通信事業法施行規則 第二十二条の二の十八 (媒介等業務の適正かつ確実な遂行を確保するための措置)

昭和六十年郵政省令第二十五号府省令
(媒介等業務の適正かつ確実な遂行を確保するための措置)

第二十二条の二の十八

電気通信事業者は、電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介等の業務及びこれに付随する業務(以下「媒介等業務」という。)を媒介等業務受託者に委託する場合には、当該媒介等業務の内容に応じ、次に掲げる措置が講じられるようにしなければならない。

  1. 媒介等業務を適正かつ確実に遂行することができる能力を有する者に当該媒介等業務が委託(二以上の段階にわたる委託を含む。以下この条において同じ。)されるための措置であつて、次に掲げる事項を含むもの
    1. 媒介等業務受託者において、媒介等業務に係る電気通信役務に関する料金その他の提供条件を利用者に適切に説明できる能力を確保すること。
    2. 媒介等業務受託者において、媒介等業務に係る電気通信役務に関する利用者からの苦情及び問合せが適切かつ迅速に処理されるために必要な電気通信事業者との連携体制を確保すること。
  2. 媒介等業務の実施の状況を監督する責任者(当該媒介等業務を委託した電気通信事業者又は媒介等業務受託者が法人である場合にあつては、その役員又は職員)の選任
  3. 媒介等業務の手順等に関する文書であつて、利用者を誘引するための経済上の利益の内容等を明らかにすることその他の適切な誘引の手段に関する事項及び媒介等業務に関する法令等(法、次に掲げる法律その他の法令及びこれに基づくものをいう。)の遵守に関する事項その他媒介等業務の適正かつ確実な遂行を確保するための事項を記載したものの作成並びに媒介等業務受託者及びその媒介等業務の従事者に対し、当該法令等を遵守させるための研修の実施等の措置
    1. 携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律(平成十七年法律第三十一号)
    2. 青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律
  4. 第七十三条の二第一項又は第三項の届出を要する媒介等業務受託者が当該届出を行つたことを確認し、これらの規定を遵守させるための措置
  5. 媒介等業務受託者における媒介等業務の実施状況を、定期的に又は必要に応じて確認することにより、当該媒介等業務受託者が当該媒介等業務を的確に遂行しているかを検証し、必要に応じ改善させる等、媒介等業務受託者に対する必要かつ適切な監督等が行われるための措置
  6. 媒介等業務に係る利用者からの苦情及び問合せが適切かつ迅速に処理されるために必要な措置
  7. 媒介等業務受託者が媒介等業務を適切に行うことができない事態が生じた場合には、当該媒介等業務受託者による当該媒介等業務の中止、他の適切な媒介等業務受託者への当該媒介等業務の速やかな委託その他当該媒介等業務の委託に関する契約(二以上の段階にわたる委託がされた場合には、電気通信事業者及び他の媒介等業務受託者が当該委託のため締結したものを含む。)が変更され、又は当該契約が解除される等、媒介等業務が適正かつ確実に遂行されることを確保するための措置
  8. 第二十七条の三第一項の規定により指定された電気通信事業者が提供する移動電気通信役務の提供に関する契約の締結の媒介等の業務を行う届出媒介等業務受託者が法第七十三条の三において準用する法第二十七条の三第二項の規定を遵守するために必要な措置
  9. 前各号の措置及び次項の規定による報告の適正かつ確実な実施のため電気通信事業者が媒介等業務の委託状況を把握するための措置

2電気通信事業者は、前項第七号に規定する事態が生じた場合であつて利用者の利益に重大な影響を及ぼすおそれがあると認めるときは、速やかに、当該事態を生じさせた媒介等業務受託者の氏名又は名称、住所及び法人の場合にあつてはその代表者の氏名又は名称その他当該媒介等業務受託者を特定するために必要な情報を総務大臣に報告しなければならない。

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