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働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備及び経過措置に関する省令 第十三条 (整備法附則第七条第一項の情報の提供の方法等)

平成三十年厚生労働省令第百五十三号府省令
(整備法附則第七条第一項の情報の提供の方法等)

第十三条

働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成三十年法律第七十一号。以下「整備法」という。)附則第七条第一項の情報の提供は、同項の規定により提供すべき事項に係る書面の交付若しくはファクシミリを利用してする送信又は電子メールその他のその受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信をいう。以下この項において「電子メール等」という。)の送信の方法(当該電子メール等の受信をする者が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)(第十五条第二項において「書面の交付等」という。)により行わなければならない。

2派遣元事業主(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)第二条第四号に規定する派遣元事業主をいう。)は前項の規定による情報の提供に係る書面等を、派遣先(同号に規定する派遣先をいう。)は当該書面等の写しを、当該労働者派遣契約(労働者派遣法第二十六条第一項に規定する労働者派遣契約をいう。次条において同じ。)に基づく労働者派遣(労働者派遣法第二条第一号に規定する労働者派遣をいう。次条において同じ。)が終了した日から起算して三年が経過する日まで保存しなければならない。

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