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働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備及び経過措置に関する省令 第十五条 (整備法附則第八条第一項の通知の方法)

平成三十年厚生労働省令第百五十三号府省令
(整備法附則第八条第一項の通知の方法)

第十五条

整備法附則第八条第一項の厚生労働省令で定める通知は、労働者派遣法第二十六条第一項各号に掲げる事項の内容の組合せが一であるときは当該組合せに係る派遣労働者の氏名及び当該派遣労働者が協定対象派遣労働者であるか否かの別を、当該組合せが二以上であるときは当該組合せごとに派遣労働者の氏名及び当該派遣労働者が協定対象派遣労働者であるか否かの別を通知することにより行わなければならない。

2整備法附則第八条第一項の規定による通知は、同項により通知すべき事項に係る書面の交付等により行わなければならない。

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