第十九条 経過措置政令第五条第一項の規定により整備法附則第八条第一項の規定を適用する場合における第十五条の規定の適用については、同条第一項中「労働者派遣法」とあるのは「港湾労働法第二十三条の規定により読み替えて適用する労働者派遣法」とする。 e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗