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働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備及び経過措置に関する省令 第一条 (施行期日)

平成三十年厚生労働省令第百五十三号府省令
(施行期日)

第一条

この省令は、平成三十二年四月一日から施行する。ただし、第十三条から第十九条までの規定は公布の日から施行する。

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