条文くん法令検索 AIに質問する

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律 第十六条の三 (インターネットの利用に係る事業者の努力)

平成十一年法律第五十二号法律
(インターネットの利用に係る事業者の努力)

第十六条の三

インターネットを利用した不特定の者に対する情報の発信又はその情報の閲覧等のために必要な電気通信役務(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第三号に規定する電気通信役務をいう。)を提供する事業者は、児童ポルノの所持、提供等の行為による被害がインターネットを通じて容易に拡大し、これにより一旦国内外に児童ポルノが拡散した場合においてはその廃棄、削除等による児童の権利回復は著しく困難になることに鑑み、捜査機関への協力、当該事業者が有する管理権限に基づき児童ポルノに係る情報の送信を防止する措置その他インターネットを利用したこれらの行為の防止に資するための措置を講ずるよう努めるものとする。

e-Gov法令検索で第十六条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第十六条の三(インターネットの利用に係る事業者の努力)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十六条の二(心身に有害な影響を受けた児童の保護に関する施策の検証等) 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律 目次 第十七条(国際協力の推進) →