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児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律 第十七条 (国際協力の推進)

平成十一年法律第五十二号法律
(国際協力の推進)

第十七条

国は、第三条の二から第八条までの規定に係る行為の防止及び事件の適正かつ迅速な捜査のため、国際的な緊密な連携の確保、国際的な調査研究の推進その他の国際協力の推進に努めるものとする。

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