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児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律 第三条の二 (児童買春、児童ポルノの所持その他児童に対する性的搾取及び性的虐待に係る行為の禁止)

平成十一年法律第五十二号法律
(児童買春、児童ポルノの所持その他児童に対する性的搾取及び性的虐待に係る行為の禁止)

第三条の二

何人も、児童買春をし、又はみだりに児童ポルノを所持し、若しくは第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管することその他児童に対する性的搾取又は性的虐待に係る行為をしてはならない。

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