第二条
法第四条第一項の公正取引委員会規則で定める電磁的方法は、次に掲げる方法とする。
- 一電子メールその他のその受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信をいう。)を送信する方法
- 二電磁的記録を記録した記録媒体を交付する方法
2前項の方法は、明示すべき事項が中小受託事業者の使用に係る電子計算機の映像面に文字、番号、記号その他の符号で明確に表示されるものでなければならない。
法第四条第一項の公正取引委員会規則で定める電磁的方法は、次に掲げる方法とする。
2前項の方法は、明示すべき事項が中小受託事業者の使用に係る電子計算機の映像面に文字、番号、記号その他の符号で明確に表示されるものでなければならない。