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製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律第四条の明示に関する規則
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製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律第四条の明示に関する規則 第三条
令和七年公正取引委員会規則第八号
規則
第三条
法
第四条第二項
の書面には、
第一条第一項各号
に掲げる事項を記載しなければならない。この場合において、
同条第二項
から第四項までの規定を準用する。
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