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製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律 第四条 (中小受託事業者の給付の内容その他の事項の明示等)

昭和三十一年法律第百二十号法律
(中小受託事業者の給付の内容その他の事項の明示等)

第四条

委託事業者は、中小受託事業者に対し製造委託等をした場合は、直ちに、公正取引委員会規則で定めるところにより、中小受託事業者の給付の内容、製造委託等代金の額、支払期日及び支払方法その他の事項を、書面又は電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて公正取引委員会規則で定めるものをいう。以下この条において同じ。)により中小受託事業者に対し明示しなければならない。ただし、これらの事項のうちその内容が定められないことにつき正当な理由があるものについては、その明示を要しないものとし、この場合には、委託事業者は、当該事項の内容が定められた後直ちに、当該事項を書面又は電磁的方法により中小受託事業者に対し明示しなければならない。

2委託事業者は、前項の規定により同項に規定する事項を電磁的方法により明示した場合において、中小受託事業者から当該事項を記載した書面の交付を求められたときは、遅滞なく、公正取引委員会規則で定めるところにより、これを交付しなければならない。ただし、中小受託事業者の保護に支障を生ずることがない場合として公正取引委員会規則で定める場合は、この限りでない。

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新法第四条第一項第六号(役務を強制して利用させることに係る部分に限る。)並びに第二項第三号及び第四号の規定は、この法律の施行前にした製造委託又は修理委託については、適用しない。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及び附則第二条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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