条文くん法令検索 AIに質問する

特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律 第二条 (定義)

平成十三年法律第百三十七号法律
(定義)

第二条

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 特定電気通信不特定の者によって受信されることを目的とする電気通信(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信をいう。以下この号及び第五条第三項において同じ。)の送信(公衆によって直接受信されることを目的とする電気通信の送信を除く。)をいう。
  2. 特定電気通信設備特定電気通信の用に供される電気通信設備(電気通信事業法第二条第二号に規定する電気通信設備をいう。第五条第二項において同じ。)をいう。
  3. 特定電気通信役務特定電気通信設備を用いて提供する電気通信役務(電気通信事業法第二条第三号に規定する電気通信役務をいう。第五条第二項において同じ。)をいう。
  4. 特定電気通信役務提供者特定電気通信役務を提供する者をいう。
  5. 発信者特定電気通信役務提供者の用いる特定電気通信設備の記録媒体(当該記録媒体に記録された情報が不特定の者に送信されるものに限る。)に情報を記録し、又は当該特定電気通信設備の送信装置(当該送信装置に入力された情報が不特定の者に送信されるものに限る。)に情報を入力した者をいう。
  6. 侵害情報特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者が当該権利を侵害したとする情報をいう。
  7. 侵害情報等侵害情報、侵害されたとする権利及び権利が侵害されたとする理由をいう。
  8. 侵害情報送信防止措置侵害情報の送信を防止する措置をいう。
  9. 送信防止措置侵害情報送信防止措置その他の特定電気通信による情報の送信を防止する措置(当該情報の送信を防止するとともに、当該情報の発信者に対する特定電気通信役務の提供を停止する措置(第二十六条第二項第二号において「役務提供停止措置」という。)を含む。)をいう。
  10. 発信者情報氏名、住所その他の侵害情報の発信者の特定に資する情報であって総務省令で定めるものをいう。
  11. 十一
    開示関係役務提供者第五条第一項に規定する特定電気通信役務提供者及び同条第二項に規定する関連電気通信役務提供者をいう。
  12. 十二
    発信者情報開示命令第八条の規定による命令をいう。
  13. 十三
    発信者情報開示命令事件発信者情報開示命令の申立てに係る事件をいう。
  14. 十四
    大規模特定電気通信役務提供者第二十条第一項の規定により指定された特定電気通信役務提供者をいう。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 3 件
(適用区分)

この法律による改正後の公職選挙法(以下「新法」という。)の規定(新法第百四十二条の四第二項、第四項及び第五項(第二項及び第五項にあっては、通知に係る部分に限る。)、第百五十二条、第二百二十九条並びに第二百七十一条の六の規定を除く。)及び附則第六条の規定による改正後の特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成十三年法律第百三十七号)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙の期日の公示の日又は施行日以後初めてその期日を公示される参議院議員の通常選挙の期日の公示の日のうちいずれか早い日(以下「公示日」という。)以後にその期日を公示され又は告示される選挙について適用し、公示日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。

(発信者の意見の聴取に関する経過措置)
附則

この法律の施行の日前にしたこの法律による改正前の特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律第四条第二項の規定による意見の聴取は、この法律による改正後の特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(次条において「新法」という。)第六条第一項の規定によりされた意見の聴取とみなす。

(検討)

政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第二条(定義)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第一条(趣旨) 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律 目次 第三条(損害賠償責任の制限) →