(定義)
第二条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一
- 二
- 三
- 四特定電気通信役務提供者特定電気通信役務を提供する者をいう。
- 五発信者特定電気通信役務提供者の用いる特定電気通信設備の記録媒体(当該記録媒体に記録された情報が不特定の者に送信されるものに限る。)に情報を記録し、又は当該特定電気通信設備の送信装置(当該送信装置に入力された情報が不特定の者に送信されるものに限る。)に情報を入力した者をいう。
- 六侵害情報特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者が当該権利を侵害したとする情報をいう。
- 七侵害情報等侵害情報、侵害されたとする権利及び権利が侵害されたとする理由をいう。
- 八侵害情報送信防止措置侵害情報の送信を防止する措置をいう。
- 九送信防止措置侵害情報送信防止措置その他の特定電気通信による情報の送信を防止する措置(当該情報の送信を防止するとともに、当該情報の発信者に対する特定電気通信役務の提供を停止する措置(第二十六条第二項第二号において「役務提供停止措置」という。)を含む。)をいう。
- 十発信者情報氏名、住所その他の侵害情報の発信者の特定に資する情報であって総務省令で定めるものをいう。
- 十一
- 十二発信者情報開示命令第八条の規定による命令をいう。
- 十三発信者情報開示命令事件発信者情報開示命令の申立てに係る事件をいう。
- 十四大規模特定電気通信役務提供者第二十条第一項の規定により指定された特定電気通信役務提供者をいう。