条文くん法令検索 AIに質問する

特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律 第八条 (発信者情報開示命令)

平成十三年法律第百三十七号法律
(発信者情報開示命令)

第八条

裁判所は、特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者の申立てにより、決定で、当該権利の侵害に係る開示関係役務提供者に対し、第五条第一項又は第二項の規定による請求に基づく発信者情報の開示を命ずることができる。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第八条(発信者情報開示命令)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七条(発信者情報の開示を受けた者の義務) 特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律 目次 第九条(日本の裁判所の管轄権) →