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特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律 第九条 (日本の裁判所の管轄権)

平成十三年法律第百三十七号法律
(日本の裁判所の管轄権)

第九条

裁判所は、発信者情報開示命令の申立てについて、次の各号のいずれかに該当するときは、管轄権を有する。

  1. 人を相手方とする場合において、次のイからハまでのいずれかに該当するとき。
    1. 相手方の住所又は居所が日本国内にあるとき。
    2. 相手方の住所及び居所が日本国内にない場合又はその住所及び居所が知れない場合において、当該相手方が申立て前に日本国内に住所を有していたとき(日本国内に最後に住所を有していた後に外国に住所を有していたときを除く。)。
    3. 大使、公使その他外国に在ってその国の裁判権からの免除を享有する日本人を相手方とするとき。
  2. 法人その他の社団又は財団を相手方とする場合において、次のイ又はロのいずれかに該当するとき。
    1. 相手方の主たる事務所又は営業所が日本国内にあるとき。
    2. 相手方の主たる事務所又は営業所が日本国内にない場合において、次の(1)又は(2)のいずれかに該当するとき。
  3. 前二号に掲げるもののほか、日本において事業を行う者(日本において取引を継続してする外国会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第二号に規定する外国会社をいう。)を含む。)を相手方とする場合において、申立てが当該相手方の日本における業務に関するものであるとき。

2前項の規定にかかわらず、当事者は、合意により、いずれの国の裁判所に発信者情報開示命令の申立てをすることができるかについて定めることができる。

3前項の合意は、書面でしなければ、その効力を生じない。

4第二項の合意がその内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)によってされたときは、その合意は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。

5外国の裁判所にのみ発信者情報開示命令の申立てをすることができる旨の第二項の合意は、その裁判所が法律上又は事実上裁判権を行うことができないときは、これを援用することができない。

6裁判所は、発信者情報開示命令の申立てについて前各項の規定により日本の裁判所が管轄権を有することとなる場合(日本の裁判所にのみ申立てをすることができる旨の第二項の合意に基づき申立てがされた場合を除く。)においても、事案の性質、手続の追行による相手方の負担の程度、証拠の所在地その他の事情を考慮して、日本の裁判所が審理及び裁判をすることが当事者間の衡平を害し、又は適正かつ迅速な審理の実現を妨げることとなる特別の事情があると認めるときは、当該申立ての全部又は一部を却下することができる。

7日本の裁判所の管轄権は、発信者情報開示命令の申立てがあった時を標準として定める。

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