(長期継続契約ができるもの)
第二十七条の二
契約担当者は、翌年度以降にわたり、次に掲げる電気、ガス若しくは水又は電気通信役務について、その供給又は提供を受ける契約を締結することができる。この場合においては、各年度におけるこれらの経費の予算の範囲内においてその供給又は提供を受けなければならない。
- 一電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十七号に規定する電気事業者が供給する電気
- 二ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第十二項に規定するガス事業者が供給するガス
- 三
- 四電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第五号に規定する電気通信事業者が提供する電気通信役務
2契約担当者は、前項に定めるもののほか、組合の代表者が財務大臣の承認を受けたときは、翌年度以降にわたる役務の供給又は提供を受ける契約を締結することができる。この場合においては、同項後段の規定を準用する。