(随意契約)
第二十七条
第二十六条の規定にかかわらず、次に掲げる場合は、随意契約によることができる。
- 一予定価格が四百万円を超えない工事又は製造をさせるとき。
- 二予定価格が三百万円を超えない財産を買い入れるとき。
- 三予定賃借料の年額又は総額が百五十万円を超えない物件を借り入れるとき。
- 四予定価格が百万円を超えない財産を売り払うとき。
- 五予定賃貸料の年額又は総額が五十万円を超えない物件を貸し付けるとき。
- 六工事又は製造の請負、財産の売買及び物件の貸借以外の契約でその予定価格が二百万円を超えないものをするとき。
- 七運送又は保管をさせるとき。
- 八国、地方公共団体及び他の組合並びにこれらに準ずる団体として財務大臣が指定する団体との間で契約をするとき。
- 九外国で契約をするとき。
- 十物資経理において商品の売買を行うとき。
- 十一競争に付しても入札者がないとき、若しくは再度の入札に付しても落札者がないとき又は落札者が契約を結ばないとき。
2前項第十一号の規定により随意契約による場合は、最初競争に付するときに定めた次の各号に掲げる条件を変更することができない。
- 一競争に付しても入札者がないとき又は再度の入札に付しても落札者がないとき契約保証金及び履行期限を除くほか予定価格その他の条件
- 二落札者が契約を結ばないとき落札金額の範囲内で履行期限を除くほかの条件
3随意契約によろうとする場合には、あらかじめ、契約をしようとする事項の予定価格を定め、なるべく二人以上から見積書を徴さなければならない。