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国家公務員共済組合法施行規則 第二十六条の三 (指名競争)

昭和三十三年大蔵省令第五十四号府省令
(指名競争)

第二十六条の三

第二十六条の規定にかかわらず、次に掲げる場合は、指名競争に付することができる。

  1. 予定価格が八百万円を超えない工事又は製造をさせるとき。
  2. 予定価格が五百万円を超えない財産を買い入れるとき。
  3. 予定賃借料の年額又は総額が三百万円を超えない物件を借り入れるとき。
  4. 予定価格が二百万円を超えない財産を売り払うとき。
  5. 予定賃貸料の年額又は総額が百万円を超えない物件を貸し付けるとき。
  6. 工事又は製造の請負、財産の売買及び物件の貸借以外の契約でその予定価格が三百五十万円を超えないものをするとき。

2指名競争に付そうとするときは、あらかじめ契約をしようとする事項の予定価格を定め、財務大臣が別に定める指名基準にしたがつてなるべく十人以上の入札者を指名しなければならない。

3随意契約によることができる場合においては、指名競争に付することを妨げない。

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