(入札保証金)
第二十七条の三
契約担当者は、競争に付そうとする場合においては、その競争に加わろうとする者をして、その者の見積る契約金額の百分の五以上の保証金を納めさせなければならない。ただし、競争に参加しようとする者が保険会社との間に組合を被保険者とする入札保証保険契約を結んだときは、その全部又は一部を納めさせないことができる。
2前項の保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもつて代えることができる。
- 一国債
- 二政府の保証のある債券
- 三銀行、株式会社商工組合中央金庫、農林中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券
- 四銀行が振り出し又は支払保証した小切手
- 五その他確実と認められる担保で別に財務大臣の定めるもの
3契約担当者は、落札者が契約を結ばないときは、入札保証金は組合に帰属する旨を第二十六条に規定する公告において又は第二十六条の三の規定により指名する際その指名の通知において明らかにしなければならない。