(契約保証金)
第二十九条
契約担当者は、組合と契約を結ぶ者をして契約金額の百分の十以上の契約保証金を納めさせなければならない。ただし、指名競争契約及び随意契約による場合のほか、次の各号に定める場合には、その全部又は一部を納めさせないことができる。
- 一せり売りに付するとき。
- 二契約の相手方が保険会社との間に組合を被保険者とする履行保証保険契約を結んだとき。
- 三契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を結んだとき。
2第二十七条の三第二項の規定は、契約担当者が契約保証金の納付に代えて担保を提供させる場合に準用する。
3契約担当者は、契約保証金を納付した者がその契約上の義務を履行しないときは、契約保証金は組合に帰属する旨を第二十八条に規定する契約書において明らかにしなければならない。