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国家公務員共済組合法施行規則 第二十九条の二 (手付金)

昭和三十三年大蔵省令第五十四号府省令
(手付金)

第二十九条の二

契約担当者は、土地、建物その他の不動産の買入れ又は借入れに際し、慣習上手付金を交付する必要があるときは、その交付によつて契約を有利にすることができ、かつ、その交付した金額を契約金額の一部に充当することができる場合に限り、手付金を交付することができる。

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