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国家公務員共済組合法施行規則 第二十八条 (契約書の作成)

昭和三十三年大蔵省令第五十四号府省令
(契約書の作成)

第二十八条

契約担当者は、競争により落札者を決定したとき、又は随意契約の相手方を決定したときは、契約書を作成するものとし、その契約書には契約の目的、契約金額、履行期限及び契約保証金に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項についてはこの限りでない。

  1. 契約履行の場所
  2. 契約代金の支払又は受領の時期及び方法
  3. 監督及び検査
  4. 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金、履行の追完、代金の減額及び契約の解除
  5. 危険負担
  6. 契約に関する紛争の解決方法
  7. その他必要な事項

2前項の規定により契約書を作成する場合においては、契約担当者は、契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければならない。

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