(契約書の作成を省略することができる場合)
第二十八条の二
前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合には契約書の作成を省略することができる。
- 一指名競争又は随意契約で、契約金額が二百五十万円(外国で契約をするときは、三百五十万円)を超えない契約をするとき。
- 二せり売りに付するとき。
- 三物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。
- 四第一号及び前号に規定する場合のほか随意契約による場合において、組合の代表者が契約書を作成する必要がないと認めるとき。
2前項の規定により契約書の作成を省略する場合においても、特に軽微な契約を除き、契約の適正な履行を確保するため請書その他これに準ずる書面を徴するものとする。